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らない。その結果、高齢者や障害者は安心してプレジャーボートに乗り移ったり水に触れることが可能となるであろう。また、防波堤や護岸をプレジャーボート用の岸壁としたり、船舶の揚陸空間として利用している場合には、そのバックヤードの広さの確保やアクセスの安全性に十分配慮しなければならない。

 

3−2. 海水浴場の整備
海洋性レクリエーション拠点としての海水浴場では、砂浜と渚が主要な拠点空間であるが、実質的拠点施設は海の家や海浜公園、キャンプ場等である。また、同時にこれらの施設が主要な付帯的サービス施設として位置づけられるという特性がある。

 

1)海の家
海の家は、海水浴場を訪れた人々の快適性や利便性を担保する施設であるため、その施設計画においては、高齢者や障害者の利用を考慮したものでなくてはならない。特に、体力の弱った人々が利用する場合を考慮して、直射日光の遮へい性や休息場の快適性、トイレやシャワー室の快適性、保健性、利便性を十分考慮しなけらばならない。

 

《解説》
海の家にはあらゆる種類・形態のものがあり、それらの形態・形状は、立地する地域の地形並びに隣接する海岸道路によって決定される傾向がある。これらの施設を高齢者・障害者が利用するにあたり、今後、考慮しなければならない問題は多く残されている。一般に海の家は小規模な施設のものが多く、最小限の予算で最大限の効果をあげようとしているため、バリアフリー化が進展していないものと思われる。また、海の家の設置許認可は当該都道府県知事の事項になっているため、知事権限で誘導することが可能であると思われる。また、海の家の開設に当たっては当該地管理の土木事務所は積極的に施設のバリアフリー化を指導することが望ましい。さらに、広域的バリアフリー整備を海の家で推進するためには、県域毎の海の家財団などの公益法人化を推進することも今後検討しなければならないであろう。

 

 

 

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